0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

遺言書がなく、特別受益や寄与分で問題となった事案

  • cases529
  • 2019年05月24日更新
男性
  • 男性
  • 遺産分割協議
  • ■被相続人との関係 次男
  • ■相続人 依頼者、兄
  • 相続財産 土地建物5000万円相当・預金5000万円

ご相談内容

Bさんは、亡くなった父(Aさん)の遺産のことでベリーベスト法律事務所に相談しました。
Aさんの相続人は、Bさんの他、Bさんの兄であるCさんがいます。Aさんの遺産には、土地建物(5000万円相当)、預金5000万円があります。
Aさんは、Bさんの結婚当時、自宅の建築資金として1500万円ほどを援助していました。Cさんは特に大学に行かずに、Aさんの経営していた呉服家業を引き継ぎました。
Aさんは遺言書を残していませんでした。そこで、Bさんは、遺産のことを兄弟で話し合ったところ、兄のCさんは「俺が長男で呉服家業を行ってきたのだから俺が相続する。お前は、生前から父から多額のお金を受取って甘やかされていただろう。それでもう十分だ。」との一点張りでした。Bさんは、兄のCさんとの遺産分割協議に耐えかねて、どうすればよいかわからないということでベリーベスト法律事務所に相談にきました。

ベリーベストの対応とその結果

遺産分割に関する事情を弁護士が聞くと、Bさんは、「確かに、兄には家業を継いでもらった点では感謝しています。しかし、兄は代表取締役として十分な報酬を得ていました。一方、兄は父に対して金銭的な援助をしていたということもありません。むしろ、父からは『兄の生活費を一部負担してやっている』と聞いていました。」と弁護士に相談してくれました。

Aさんの相談に対して弁護士は、まず、「特別受益と寄与分が問題になりそうですね」と問題点を指摘し、「特別受益とは、相続人が、亡くなった被相続人から特別な生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。特別受益があるときは、その利益分を持ち戻したものを相続財産とみなします。
また、特別受益を受けた者は、その者の本来の相続分の中から遺贈や贈与された分を控除した残額をもって相続分を計算します。」
「寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に貢献するなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献した場合に、この寄与を遺産分割において考慮し、修正を加える制度です。この場合、まず、被相続人が相続開始の時にもっていた財産の価額から、寄与分を控除したものを相続財産とみなします。そして、寄与分がある者の相続分は、相続分に寄与分を加えた額とします。」と説明しました。

Bさんは「私たちが受けた援助が特別受益に該当するとしても、兄の寄与分ってそんなに簡単に認められるのですか?」と質問しました。
弁護士は、「どのように寄与したのかという態様にもよりますが、寄与分といえるためには、①寄与行為の存在によって、被相続人の財産の維持又は増加があること、②寄与行為が『特別の』寄与といえることが必要です。
お兄さんは、事業に貢献してきてはいるもので①寄与行為の存在はあるかもしれませんが、代表取締役として正当な対価をこれまで得ているのですから、②『特別の』寄与であるとはいえず、現時点で分かっている内容からすれば、裁判所が寄与を簡単に認めるというような事案ではないと思います。」と回答しました。

弁護士は、Bさんの代理人として、弁護士の名前で、お兄さんのCさんに対して内容証明郵便を送付し、交渉を開始しました。
それに対して、Cさんは寄与分を定める審判を申立ててきました。しかしながら、裁判所は最終的にCさんの主張は認めませんでした。
また、弁護士がAさんの遺産について調査したところ、AさんはCさんに対し、生前に1500万円を贈与していたことが判明しました。

その結果、特別受益はそれぞれ1500万円づつあるということで、特別受益について大きな争点とはならずに話し合いを進めることとなりました。
弁護士は、Cさんと遺産分割協議を行い、最終的にAさんの遺産のうち、預金をBさん、土地建物をCさんが譲り受けることで遺産分割協議を行うことができました。

【関連記事】
弟の寄与分に対して兄が遺留分を主張! どのように解決していく?

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

福山オフィスの主なご相談エリア

<福山市>
青葉台、曙町、旭町、伊勢丘、一文字町、今町、今津町、入船町、胡町、王子町、大谷台、沖野上町、卸町、笠岡町、神島町、春日池、春日台、春日町、霞町、川口町、北本庄、北美台、北吉津町、木之庄町、草戸町、光南町、向陽町、蔵王町、桜馬場町、三之丸町、地吹町、清水ヶ丘、城興ヶ丘、昭和町、城見町、新涯町、新浜町、住吉町、千田町、大黒町、大門町、高西町、高美台、多治米町、宝町、千代田町、長者町、坪生町、坪生町南、手城町、寺町、東陽台、道三町、奈良津町、西町、西桜町、西新涯町、西深津町、野上町、能島、延広町、花園町、東町、東川口町、東桜町、東手城町、東深津町、東明王台、東吉津町、引野町、引野町北、引野町東、引野町南、久松台、日吉台、伏見町、船町、古野上町、平成台、本町、本庄町中、幕山台、松永町、松浜町、丸之内、御門町、緑町、港町、南町、南蔵王町、南手城町、南本庄、南松永町、御船町、宮前町、明王台、明神町、三吉町、三吉町南、明治町、元町、紅葉町、柳津町、山手町、吉津町、横尾町、緑陽町、若松町
<広島県>
尾道市、府中市、庄原市、三原市、竹原市、三次市、安芸高田市、東広島市、呉市、広島市、廿日市市、大竹市、江田島市
<岡山県>
笠岡市、井原市、浅口市、倉敷市、津山市、岡山市、玉野市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市
その他、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ