B型肝炎訴訟を
福山の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎訴訟をご存じですか?
B型肝炎訴訟とは、昔に受けた集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方や、集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したからの母子感染がきっかけで二次感染した方が国を相手取って行う訴訟です。給付金の受給対象であることが認定されると、病態により最大3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。
B型肝炎ウイルスは、血液を通して体内に入り、肝臓に感染します。日本では昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに国が行っていた集団予防接種等の際、接種時に注射器を1回ごとに交換せず、別の人に連続で使用していました。このように集団予防接種等に注射器が連続使用されたことが原因で、40万人以上の方がB型肝炎ウイルスに感染したとされています。
B型肝炎にかかった方々がのちに国への集団訴訟を起こした結果、国は過失責任を認め、被害者へ補償を行うことが決まりました。平成23年6月には「基本合意書」を定め、請求後和解に応じた方に対して国が給付金を支払うことが決定しました。平成24年1月13日からは、これまで訴訟に加わっていなかった方でも、提訴して認められた場合には給付金が支払われるとの方針も決まり、被害者保護が実現しました。
さらに平成28年8月1日には、感染が原因で死亡した場合や、発症後、通常では損害賠償の時効に当たる20年が経過してしまった場合でも、被害者本人や相続人が提訴すれば、給付金を受け取れるようにする法律が施行されました。これにより、20年を過ぎると補償額は下がりますが、病気の治療にかかった費用や損害賠償を、時効に関係なく請求できるようになったのです。
ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟のサポートを行っています。お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
福山でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
福山市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
過去に受けた予防接種によって肝炎に感染したと考えられるケースでは、B型肝炎訴訟によって給付金を受け取れる可能性があります。国の過失でB型肝炎にかかったことが認められれば、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金などの支給に関する特別措置法(特措法)」に定められた給付金や、訴訟手当金(給付金額の4%)が支払われるでしょう。
提訴では、原告の立場で国を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起します。裁判所では和解協議が行われ、証拠となる医療記録の提出をして、国の過失によって病気にかかったことや、現在の病状などを主張して、確認を求めることになります。
さらに、すでに給付を受け取っている方で、和解時よりも症状が悪化してしまった場合にも、所定の手続きによる「追加給付金請求」が可能です。給付額が決まったのちに、症状がさらに悪化してしまいお困りの方も、再度正しい給付額の請求ができるのです。
B型肝炎給付金請求訴訟は、法律だけでなく医学の知識も必要とされる分野です。ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟の専門チームがB型肝炎ウイルス専門医と連携し、万全の体制でサポートします。また、豊富な実績を生かして、書類の収集や手続き、給付金の請求・受け取りまですべて対応しますので、安心してお任せください。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
福山市でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
B型肝炎訴訟の対象となるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に満7歳未満だった方で集団予防接種を受けた方です。この期間に幼児期の予防接種を受けた方は、一次感染者として給付金を受け取れる可能性があります。また、昭和63年1月27日よりもあとに生まれた方でも、母子感染による二次感染者として認定されるケースがあります。
B型肝炎は、乳幼児期に感染していてもすぐに発症するとは限りません。当時は全く異常がなかった方でも、大人になってから、それまで潜伏していたウイルスが活動し始めて、肝臓病を発症するケースも珍しくありません。当時予防接種を受けていた可能性がある方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
また、全く肝炎の症状が出ていないため健康な「無症候性キャリア」の方でも給付金の請求は可能です。症状が出る前に給付金を受け取った場合には、のちに肝硬変などを発症してしまったときに追加給付を受けることもできます。
「無症候性キャリア」の方は、これから症状が現れるリスクに備え、定期検査を受けることが望ましいとされています。訴訟によって給付金対象者であると認定されれば、定期検査費用も負担してもらえます。その上、肝細胞ガンなどの症状が出た場合には追加給付金が受け取れるので、早めに弁護士にご相談ください。
広島県福山市内やその周辺地域で、B型肝炎の給付金請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスにご相談ください。
B型肝炎の給付金を受けるには、国を相手に訴訟を起こさなければなりません。さまざまな書類や医療記録など、重要な証拠を集める必要があり、それらを個人ですべてそろえることは難しいものです。また、裁判では、国の主張に対して、証拠をもとに反論する必要がある場合もあります。裁判で決定した内容によって、給付金額も決まるため、できる限り有利に進める必要があります。ぜひ、弁護士の力を活用してください。
当オフィスでは、B型肝炎訴訟のご依頼については、ご相談料・調査費用・着手金を無料とさせていただいております。また、国から給付金が支給された場合は、訴訟手当金が国から別途支給されるため、お客さまは弁護士費用のご心配はいりません。
B型肝炎訴訟の解決実績豊富な弁護士が、医療記録の確認から証拠収集、裁判、請求手続き、給付金決定まで全力でサポートします。ぜひご連絡ください。