0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

外資系企業の日本法人の取締役が、解任(解雇)された事案。労働者性を主張し、1500万円の解決金を得た。

  • cases804
  • 2023年08月04日更新
男性
  • 60代
  • 男性
  • 化学薬品関連業
  • 取締役
  • 役員解任
  • 外資
  • ■職業(雇用形態) 役員委任契約
  • ■解決結果 約1500万円の解決金を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんは、長期間相手会社に勤務してきたところ、会社から期間満了を告げられ、今後の就労の機会もなくなり、実質的には、解雇の扱いになりました。
Aさんからは、そのような中、雇用の継続ではなく、何とか金銭的に解決できないかと、ご相談がありました。

そこで、当事務所で解雇事例として、検討することになりました。

ご相談内容

Aさんは、外国にある相手会社と委任契約を締結して、外国本社の日本関連会社で役務提供(取締役)をしている方でした。
相手会社と英語での「委任契約」が締結され、雇用契約ではないこと等が明記されていました。
相談を受けた弁護士側も、本件の解決の方向性に慎重な検討を要しました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんからさらにお話を伺うと、自分は日本法人で当初は取締役であったが、ここ1年前から、外国本社代表からの指示で取締役を外れ、その際、本社代表から継続就労が約束されていたとのお話でした。

また、Aさんの現在の仕事は管理というより個別実務に近いものでして、その個別実務を日本法人社長へレポートしているとのことでした。従属的な就労が認められました。


解決のポイント
これを伺って、方針としては、受任通知には、外国本社CEOに加えて日本法人社長を相手にし、保護がより強い日本法である労働関係法(労働者性)を主張し、不当解雇として解決を図ることにしました。

当初、相手側は、「本件は委任契約の終了であり、解雇事例ではないので、何ら要求には答えられない」との回答でしたが、べリーベストの担当弁護士は、Aさんの現在の就労実態を詳しく説明して、本件は不当解雇に当たり相当額の解決金で示談すべき争いであると主張しました。

その結果、最終的には、Aさんの現年収を基礎に、1500万円の解決金で解決しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

福山オフィスの主なご相談エリア

<福山市>
青葉台、曙町、旭町、伊勢丘、一文字町、今町、今津町、入船町、胡町、王子町、大谷台、沖野上町、卸町、笠岡町、神島町、春日池、春日台、春日町、霞町、川口町、北本庄、北美台、北吉津町、木之庄町、草戸町、光南町、向陽町、蔵王町、桜馬場町、三之丸町、地吹町、清水ヶ丘、城興ヶ丘、昭和町、城見町、新涯町、新浜町、住吉町、千田町、大黒町、大門町、高西町、高美台、多治米町、宝町、千代田町、長者町、坪生町、坪生町南、手城町、寺町、東陽台、道三町、奈良津町、西町、西桜町、西新涯町、西深津町、野上町、能島、延広町、花園町、東町、東川口町、東桜町、東手城町、東深津町、東明王台、東吉津町、引野町、引野町北、引野町東、引野町南、久松台、日吉台、伏見町、船町、古野上町、平成台、本町、本庄町中、幕山台、松永町、松浜町、丸之内、御門町、緑町、港町、南町、南蔵王町、南手城町、南本庄、南松永町、御船町、宮前町、明王台、明神町、三吉町、三吉町南、明治町、元町、紅葉町、柳津町、山手町、吉津町、横尾町、緑陽町、若松町
<広島県>
尾道市、府中市、庄原市、三原市、竹原市、三次市、安芸高田市、東広島市、呉市、広島市、廿日市市、大竹市、江田島市
<岡山県>
笠岡市、井原市、浅口市、倉敷市、津山市、岡山市、玉野市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市
その他、中国地方(鳥取県、島根県、山口県)にお住まいの方

ページ
トップへ