遺留分の支払期限はいつまで? 侵害していた場合に注意するべきこと
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 支払期限
遺産相続においては、相続の手続きが完了したと安心していたところに、突然、相続人の一人から「遺留分を侵害しているから支払ってくれ」と言われる場合があります。
すぐに支払いに応じることができればよいですが、支払いに応じる金銭的な余裕がない場合には、適切な対応をとる必要があります。また、遺留分の支払いには期限が設けられている点にも注意しなければいけません。
本コラムでは、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法や遺留分の支払期限などについて、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。
1、「遺留分」の概要
まず、遺留分に関する概要を説明します。
-
(1)遺留分とは
遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている、最低限度の遺産の取得割合のことをいいます。
被相続人は、遺言書を作成することによって、自分の財産の処分を自由に決めることができます。そのため、「特定の相続人にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書も法的には有効なものとして扱われます。
しかし、他の相続人も、遺産を相続することに対して一定の期待を有しています。
また、相続財産には遺族の生活保障という意味合いもあります。
したがって、被相続人の財産処分に対して一定の制約を設けて、遺言によっても奪うことができない最低限度の遺産取得割合を保障したものが遺留分です。 -
(2)遺留分が認められる相続人とは
遺留分には、「遺族の生活保障」という目的があります。
したがって、遺留分が認められる法定相続人は、以下のように一定範囲の相続人に限定されています。- 配偶者
- 子ども(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
被相続人の兄弟姉妹については、被相続人が死亡したとしても、生活に影響を受けることはほとんどないと考えられます。
そのため、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。
2、侵害していた遺留分を請求された! 支払期限はある?
以下では、遺留分を侵害された相続人から遺留分の請求を受けた場合に支払いをするための方法や、遺留分の支払期限について解説します。
-
(1)遺留分には期間制限がある
遺留分には、以下のような期間制限があります。
期間経過後の遺留分侵害額請求や金銭請求については、応じる必要はありません。① 遺留分の時効
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
しかし、被相続人の死亡後、いつまでも遺留分の請求ができるというわけではなく、遺留分の請求を放置していると時効によって請求することができなくなります。
遺留分の時効は、相続が開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。
また、相続が開始してから10年を経過すると除斥期間によって、遺留分の請求ができなくなります。
たとえば、遺留分が侵害されている遺言を見つけてから1年経過後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求がなされたとしても、時効を援用することによって、遺留分権利者の請求を拒むことができるのです。
② 金銭債権の時効
遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求権の行使があった場合には、遺留分侵害額請求権は、通常の金銭債権(お金を請求する権利)に変わります。
遺留分権利者は、金銭債権を行使することによって、遺留分に相当する金銭の支払いを求めていくことになります。
この金銭債権にも時効が定められており、遺留分侵害額請求権を行使してから5年で時効になります。
遺留分の請求を受けた後、具体的な進展がなく5年が経過した場合には、時効を援用することによって遺留分の支払いを拒むことができるのです。 -
(2)遺留分の支払い方法
遺留分を侵害された相続人から遺留分進学請求を受けた場合には、侵害されている遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。
相続した遺産が現金以外の不動産や株式であった場合には、すぐに遺留分の支払いに応じるだけの現金を用意することができないこともあるでしょう。
そのような場合には、遺留分権利者との話し合いによって、支払期限を延ばしたり、分割払いにしたりすることもができます。
遺留分権利者がこのような要求に応じてくれない場合には、裁判所に訴えを提起することによって、支払期限の猶予を認めてもらうこともできます。
支払期限の猶予を認めるかどうかは、支払義務者の資力や遺産を売却して現金化するための期間などを考慮して、裁判官が判断します。
3、遺留分侵害額請求を受けたときの対応
遺留分を侵害された相続人がいる場合には、以下のような流れで、遺留分侵害額請求を受けることになります。
-
(1)内容証明郵便による遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の方法には特に決まりはありませんが、内容証明郵便を利用して書面によって行うことが一般的です。
口頭による遺留分侵害額請求も可能ですが、口頭での請求では証拠が残らないため、時効期間内に権利行使をしたという証拠を残すために内容証明郵便が利用されます。 -
(2)遺留分侵害額請求の内容を精査
遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合には、まずはその内容を精査することが大切です。
遺留分侵害額の計算が正確であるか、遺留分侵害額請求権の時効は経過していないかなどを検討したうえで、その後の対応を決めていくことになります。 -
(3)遺留分権利者との話し合い
遺留分権利者との話し合いによって、支払いをする金額や支払い方法、支払期限などを決めていきます。
遺産のほとんどが現金や預貯金以外のものであり、直ちに支払いに応じる資力がないという場合には、遺留分権利者にその旨を伝えて、支払い方法を分割払いにしてもらったり、遺産を売却して現金化するまで支払期限を延ばしてもらったりするなどの対応をとりましょう。
また、遺留分の支払いは金銭で行うことが原則とされていますが、当事者間の合意があれば、金銭以外の現物(不動産や株式など)で遺留分の支払いをすることも可能です。
ただし、金銭以外の現物によって遺留分の支払いをする場合には、現物を遺留分相当額で売却したのと同様の扱いになります。そうすると、遺留分の支払いをした側に譲渡所得税が課税される可能性があるため、注意してください。
なお、遺留分権利者との話し合いによって合意が成立した場合には、将来のトラブルを回避するためにも、合意内容を書面にまとめておくことが大切です。 -
(4)調停や裁判
遺留分権利者との話し合いで解決することができない場合には、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停で解決を図ることになります。
調停では、調停委員が間に入って調整や解決案の提示などをしてくれますので、当事者だけで話し合いをするよりもスムーズな解決が期待できます。
ただし、調停は基本には話し合いの手続きですので、合意に至らなかった場合には、調停不成立となります。
その場合には、最終的に遺留分侵害額請求訴訟を提起して、争っていく必要があるのです。
4、遺産相続トラブルは弁護士へ
遺産相続に関するトラブルは、弁護士にご相談ください。
-
(1)遺留分権利者の対応を任せることができる
突然、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受けたとき、多くの方はどのように対応すればよいかもわからず困惑してしまうでしょう。
また、遺留分の計算は非常に複雑なものであるため、遺留分権利者の計算が間違っていた場合にそのまま請求に応じてしまうと、不利益を被るおそれもあります。
弁護士であれば、本人に代わって遺留分権利者との交渉を行うことができます。
また、弁護士が遺留分権利者の請求を精査することによって、正当な金額での支払いを行うことができます。 -
(2)遺留分を支払う資力がない場合には交渉や訴訟で対応可能
相続した遺産のほとんどが不動産であった場合には、遺留分権利者から遺留分の請求を受けたとしても、直ちに現金を支払う余裕がないことがあります。
現金がないからといって、遺留分の支払いを拒むことはできませんが、遺留分権利者との交渉によって、支払い方法や支払期限を考慮してもらうことができる可能性があります。
また、遺留分権利者が即時・一括の支払いに固執しているような場合には、裁判所に訴えを提起することによって、支払期限の猶予を認めてもらえる可能性もあります。
交渉や訴訟は、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
5、まとめ
遺留分を侵害された相続人から遺留分の請求を受けた場合には、基本的にはそれに応じなければなりません。
遺留分の支払いは原則として金銭での支払いとなりますが、相続した遺産によっては、現金での支払いが困難な場合もあります。
そのような場合には、遺留分権利者との交渉や訴訟により、支払期限を猶予してもらう得る可能性もあります。
ただし、交渉や訴訟は、経験や専門的知識を持たれない方がひとりで行うことは困難であるため、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
遺留分の支払いでお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|