離婚条件の話し合いはどのように進める? 協議離婚で決めるべきこと
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離婚を決断した場合には、配偶者と話し合い(協議)をして、離婚に応じてもらえるかどうか、どのような条件で離婚をするのか、などをすり合わせていくことになります。
離婚をする夫婦の多くは、この「協議離婚」という方法によって離婚をしています。離婚の切り出し方や離婚を切り出す前の準備をしっかりと押さえておくことによって、スムーズな話し合いを実現することができるでしょう。
本コラムでは、協議離婚の進め方や、協議で決める必要のある離婚条件などについて、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。
1、配偶者と離婚するための方法と注意点
まず、配偶者と離婚をするための具体的な方法や、注意点について説明します。
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(1)配偶者と離婚するための方法
配偶者との離婚を決断した場合には、以下のような方法によって手続きを進めていくことになります。
① 協議離婚
協議離婚とは、配偶者との話し合いによって離婚をする方法です。
配偶者との間で離婚の合意が得られた場合には、市区町村役場に離婚届を提出することによって、離婚が成立します。
協議離婚は、離婚の方法としては最も一般的なものです。
② 調停離婚
夫婦の話し合いによって離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを取りまとめてくれます。
離婚調停であれば、第三者を介して冷静に話し合うことができるため、夫婦2人では感情的になって話し合いができないという場合には調停の利用を検討しましょう。
③ 裁判離婚
調停でも離婚の合意に至らなかった場合には、調停は不成立となり、最終的には、裁判によって決着を付けることになります。
裁判離婚では、協議離婚や調停離婚とは異なり、夫婦の合意がなくても、裁判官が「離婚が相当である」と考えれば、強制的に離婚が成立します。もっとも、後述のとおり、法定離婚事由が認められない限り離婚を認めてもらうことができない点には注意してください。 -
(2)配偶者と離婚をする場合の注意点
協議離婚や調停離婚などのいずれの方法においても、もろもろの離婚条件を取り決める必要があります。
協議離婚や調停離婚では、離婚条件について相手とのすり合わせることが必要になります。裁判離婚では、希望する離婚条件で離婚できるように、裁判所に対して主張や立証をする必要があるのです。
なお、協議離婚や調停離婚であれば、当事者が離婚に合意をしていればどのような理由であっても離婚をすることができますが、裁判離婚の場合には、以下のような法定離婚事由がなければ、裁判所に離婚を認めてもらうことができません。- 不貞行為(肉体関係を伴うもの)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
2、離婚を切り出す前に考えておくべき離婚条件
離婚を切り出す前に検討しておいた方がよい、離婚条件について解説します。
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(1)親権
夫婦に子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
子どもの親権者をどちらにするかを考えるにあたっては、自分の都合だけではなく、子どもの幸せを最優先に考えましょう。
離婚後の生活環境や子どもの意向などもふまえながら、親権者を決めてください。 -
(2)養育費
子どもの親権者となった側は、配偶者に対して、子どもの養育費を請求することができます。
養育費の金額については、裁判所が公表している養育費算定表を利用することによって、子どもの年齢や人数、夫婦それぞれの収入などに応じた相場を把握することができます。 -
(3)婚姻費用
離婚するまでしばらく別居をすることになった場合には、別居中の生活費を「婚姻費用」として請求することができます。
婚姻費用の金額についても、養育費と同様に裁判所が公表している婚姻費用算定表を利用すれば、金額の相場を把握することができます。 -
(4)財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産については、財産分与をすることによって、清算することができます。
財産分与をする場合には、お互いの財産を漏れなく洗い出す必要があります。
離婚を切り出す前に、自分の持っている財産に関する資料を整理するとともに、相手が持っている可能性のある財産も調べておくとよいでしょう。 -
(5)面会交流
離婚後は、面会交流によって非監護親と子どもが会うことができます。
親権をどちらにするかについて争いがある場合には、面会交流を充実させることによって、親権者について相手に譲歩してもらえる可能性もあります。
交渉の手段として利用することを検討してください。
面会交流の内容については離婚後にトラブルになることも多いため、日時、頻度、場所、連絡方法などをできる限り明確にしておくことをおすすめします。 -
(6)離婚後の生活
離婚後は、夫婦は別々に生活をすることになり、生計もそれぞれ別々に立てていかなければなりません。
離婚後に自宅を出ていく場合には、住む場所を決めておく必要がありますし、専業主婦の方などは離婚後の仕事も見つけていかなければなりません。
また、結婚によって苗字を変更した方は、離婚後に婚姻後の苗字を名乗り続けるのか、旧姓に戻すのかも考えておく必要があるでしょう。
3、離婚の切り出し方と離婚条件の話し合いを進める方法
以下では、離婚条件についての考えがまとまった後に離婚の話を切り出す方法や、協議の進め方について解説します。
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(1)離婚の切り出し方
離婚の切り出し方については、特に決まりはありませんので、それぞれの家庭の状況に応じて適切なタイミングで切り出すようにしましょう。
たとえば、お互いに話し合いができる雰囲気であれば、2人の時間が取れる休日などに離婚の話を切り出すとよいでしょう。
子どもがいる夫婦の場合には、子どもが寝た後のタイミングや子どもを実家に預けたタイミングなどが望ましいといえます。
また、離婚の話を切り出すと相手が感情的になってしまうおそれがある場合には、メールや手紙、電話などの間接的な方法をとることも検討するようにしましょう。 -
(2)離婚を切り出すときの心構え
離婚を切り出すときには、できるだけ感情的にならずに、離婚の意思を冷静に相手に伝える必要があります。
感情的になってしまうと、夫婦げんかになってしまい、離婚条件について話し合うことも困難になります。
冷静に話を進めるために、相手に話すことをあらかじめメモしておくなどの準備もしておきましょう。
また、離婚の話し合いでは、ついつい相手の悪いところを指摘したり、批判をしたりしてしまいがちです。
しかし、必要以上に相手を責めることは避けるべきです。
相手としては突然に離婚を切り出されて困惑している状況であるはずなので、そこで過度の批判を受けると、態度を硬化させてしまい、離婚に向けた建設的な話し合いをすることが難しくなってしまうのです。 -
(3)離婚条件の合意が成立したら書面に残す
離婚を切り出した後、穏便に話し合いが進みそうであれば、後々、「言った」「言わない」ということでもめるのを防ぐために、話し合いの内容を記録に残していきましょう。
そして、話し合いを進めていき、離婚条件について合意ができた場合には、口頭での合意で終わらせてしまうのではなく、離婚協議書などの書面を必ず作成してください。
離婚条件で慰謝料、養育費、財産分与といった金銭の支払いを伴うものが含まれている場合には、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめしておきます。
強制執行認諾条項付き公正証書にしておくことによって、相手が支払いを怠った場合には、裁判手続きを経ることなく直ちに相手の財産を差し押さえることが可能になります。
4、離婚のことでトラブルになったら弁護士に相談を
離婚に関してトラブルが生じた場合には、弁護士に相談してください。
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(1)決めなければならない離婚条件のアドバイスができる
離婚を決めた場合には、相手に離婚を切り出す前に、自分が希望する離婚条件について考えておく必要があります。
しかし、法律の専門家ではない一般の方では、どのような条件について、どのような事項を決めればよいのかわからないことが多いでしょう。
離婚条件には、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などさまざまなものがあり、それぞれ金額の相場や決め方のルールが異なってきます。
それらを適切に判断していくためには、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。
離婚を検討されている方には、相手にその意思を伝える前から、弁護士に相談しておくことをおすすめします。 -
(2)離婚の話し合いを弁護士に任せることができる
離婚をする場合には、まずは夫婦で話し合いをすることが基本となります。
しかし、夫婦の関係性によっては、話し合いに応じてくれなかったり、けんかになったりしてしまうなど、当事者同士では話し合いを進めることができない場合もあります。
このような場合には、弁護士に依頼をすることによって、相手との離婚の話し合いを弁護士に任せることができます。
ひとりでは離婚の話し合いを進めるのに不安があるという方は、弁護士に依頼することをご検討ください。
5、まとめ
離婚を決断した場合には、相手に離婚を切り出して、離婚条件のすり合わせをしていく必要があります。
当事者同士で円満に解決できればよいですが、離婚の話し合いはもめることも多いものです。
トラブルを回避するためにも、離婚を切り出す前に、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています